年金はいくらもらえる?
年金はもらう段階で国民年金、厚生年金(基礎部分)は老齢基礎年金、厚生年金(報酬比例部分)は老齢厚生年金となります。
いくらもらえるか生年月日により分かれています。
年金はいつからもらえる?
実はどんな年齢の人も60才から年金をもらえるわけではありません。
男性は昭和16年4月1日以前の生まれ、女性は昭和21年4月1日以前生まれの方のみ、60才から老齢厚生年金、老齢基礎年金の二つの年金をもらうことが出来ます。
そして男性は昭和36年4月2日以降の生まれの方、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方はどちらの年金も65才からの支給となります。
年齢 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65〜 |
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受給可能 |
老齢厚生年金(収入比例部分) |
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老齢基礎年金
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年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65〜 |
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受給可能 |
なし |
老齢厚生年金(収入比例部分) | ||||
老齢基礎年金 |
この間の年齢の方、詳しくは…
厚生年金・国民年金Web
民間のサイト。年金のことがわかりやすく書いていります。海外情報もあります。
年金を最大約40パーセント増やせる方法
また気になる繰り上げ支給と、意外と知らない繰り下げ支給。
元気で経済的に余力がある人は繰り下げ支給を考えても良いでしょう。どうせ貯金を銀行に預けていてもいくらも増えません。少し働きながら取り崩していけば最大約40パーセントも増ます。元気で貯金がある人は単年でも繰り下げ受給を考えてもいいかもしれません。
繰り上げ支給(昭和16年4月2日以降に生まれた方について)
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
※ある意味アンラッキーな情報
- 一生減額された年金を受けることになります。 65歳以降も一度減額された金額は戻りません。
ただし、振替加算の加算対象者は、65歳からでなければ振替加算が加算されないことから、65歳になると振替加算額分は増額されます。
日本年金機構より
繰り下げ支給(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数)×0.007
※お得な情報
- 昭和16年4月2日以後に生まれた人については、支給の繰下げを申し出た日の年齢に応じてではなく、月単位で年金額の増額が行われることになります。
また、その増額率は一生変わりません。
日本年金機構より
もっといろいろ詳しいことを知りたい方は…
日本年金機構
国民年金、厚生年金のすべてが解るサイト。
厚生労働省から委託を受けた特殊法人が日本年金機構。
「ねんきんネット」は各月の年金記録の情報、合算対象期間、各制度ごとの加入期間の情報、加入実績に応じた年金額試算の情報などを知ることができます。
「ねんきんネット」は年金基礎番号や氏名、年齢などでユーザIDを郵送でもらい、ログインして年金個人情報提供サービスを受ける。
平成23年4月以降の「ねんきん定期便」に記載されているアクセスキーを使って申し込むとユーザIDをすぐに取得できます。
電話相談窓口(ねんきんダイヤル 0570-05-1165など)も掲載されています。
厚生労働省の年金サイト
歴史やあらまし、「ねんきん定期便」のコーナーなどが中心です。
国民年基金基金
自営業者はこちらが気になるはず。情報を入れるといくらもらえるかシュミレーションしてくれます。
厚生年金・国民年金増額対策室
国のサイトではないので、様々な増額対策が掲載されています。